2020-01-17 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
ここについては本質的な検討が要るんじゃないかという議論はあったんですが、さらに今回、さすがに、過去、イラク特措法、テロ特措法、全部新法をつくって野党もしっかり議論をしてきた。それを、今回は国会の議論も要らないわけですよ。これは、これから質問はできますけれども、派遣をしてしまっている。こんなことを、我々、私は今回反対ですよ、この派遣に。
ここについては本質的な検討が要るんじゃないかという議論はあったんですが、さらに今回、さすがに、過去、イラク特措法、テロ特措法、全部新法をつくって野党もしっかり議論をしてきた。それを、今回は国会の議論も要らないわけですよ。これは、これから質問はできますけれども、派遣をしてしまっている。こんなことを、我々、私は今回反対ですよ、この派遣に。
最後に、実際、仮に調査研究目的で海上自衛隊が派遣された場合の隊員のやっぱり処遇という点で、実際、今まで、調査研究で海上自衛隊がテロ特措法の関係でインド洋に派遣されました。で、その後、テロ特措法に切り替わって活動しましたけれども、その調査研究の間は手当は、特別の手当は付いていなかった。 ただ今回は、移動間だけではなく、実際行ってからも調査研究という法的根拠で活動すると。
過去自衛隊が、何らかの紛争が発生し得るようなところに自衛隊を出す場合は、PKO法あるいはテロ特措法のように、自衛隊が紛争に巻き込まれない、あるいは自衛隊が行く地域には紛争が絶対生じないという法的枠組みを作って出していたわけでございますけれども、今政府の答弁として、そういう法律の枠組みは用意しないというふうに明言されましたけど、そういうような形で海上警備行動を想定して調査研究を行う、あるいは海上警備行動
○赤嶺委員 テロ特措法、インド洋の給油支援、本当に当時国会でも大問題になった出来事ですよ。 インド洋への自衛隊派遣は、アフガニスタンへの軍事攻撃を行う米軍に対し兵たん支援を行うという、いわば戦後初めての戦時派遣であったわけです。その日報が確認できないという説明は到底納得できないですよね、事態の重大性に照らしても。
これを見ますと、二〇〇一年の九・一一テロ以降、海上自衛隊をインド洋に派遣し、米軍を始めとする多国籍軍に給油支援などを行ったテロ特措法、それから、補給支援特措法に基づく活動の日報が含まれていません。これはなぜですか。
その上で、自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かの判断をすることは実際的でないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法において後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法においては、同様の非戦闘地域という要件を定めて、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については類型的に他国の武力の行使と一体化するものではないと整理をしたところです。
二〇〇一年の同時多発テロを契機とした米国のアフガニスタン報復戦争に、小泉内閣は、テロ特措法をつくってインド洋への海上自衛隊の補給艦と護衛艦を派遣しました。 二〇〇三年には、米国のイラク戦争にいち早く支持を表明し、イラク特措法をつくってイラク本土へ自衛隊を出動させました。その際、航空自衛隊の輸送部隊は、米軍の武装兵士や弾薬を運び、米軍の戦争を直接支援しました。
一方、九一年、湾岸戦争で国際貢献を問われ、国連PKO協力法案、有事法制、テロ特措法、イラク特措法、自衛隊法改正、防衛省設置と連なるところは、国際環境の変化に伴い、これら安全保障関連法案に対しては、野党として賛成を、あるいは与党と協議し反対を、あるいは反対をとしてきたのは、政権交代で外交、安全保障が大きく揺らぐべきではないとの考えに立ったからのことであります。
テロ特措法とイラク特措法は時限立法でした。ですから、まだ期限があった。しかし、重要影響事態法と国際平和支援法には期限がありません。恒久法案です。ということは、このことを、後方支援を始めて一体いつ終わりが来るんでしょうか。平和を壊すだけでなく、財政の面でも極めて問題です。大砲ではなくバター、この古典的なことを申し上げたい。
また、二〇〇一年九月十一日、米国での同時多発テロを受け、多国籍軍の対テロ作戦の支援を可能にするために同年にテロ特措法が制定されて、多国籍軍のアフガニスタンでの軍事活動をインド洋での海上自衛隊の給油活動で支援することを可能にしました。しかし、これは二年間の時限立法であり、もし同じような行動が必要な場合、新しい立法が必要となり、タイムリーな措置がとれません。
○公述人(伊藤俊幸君) これまでも、テロ特措法ですとかいろんな特措法を作っていますが、その都度きちっとした情報収集をして、そういった前提を全部考えた上で我が国は派遣をしてきたというふうに認識しています。
過去を振り返っても、このテロ特措法のケースでいえば、二〇〇一年九月十一日の同時多発テロの対応において、その年の十月五日には衆議院に提出された特措法案がその年の十月二十九日には参議院本会議で可決をされておりまして、自衛隊による迅速な対応の必要性と国際社会の正当性、そして国民の理解のバランスを取るためにも、国連で正式な授権のない決議、関連決議しか得られなかった場合については従来どおりの特措法での対応とすべきであると
○委員以外の議員(柴田巧君) 私どもは、この弾薬の提供、戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油、整備というものは、いわゆる武力行使との一体化の懸念が生じるということですのでいたしませんし、それを定めた旧テロ特措法の規定を維持をするものと御理解をいただいて結構かと思います。
また、平成十三年のテロ特措法、また平成十五年のイラク特措法では非戦闘地域という形で、この武力の行使の一体化を避けるための要件として後方地域や非戦闘地域という要件を法律で定めております。 これまで、この要件と武力の行使との一体化、先ほど申し上げました四つの考慮事情、これとの関係はどのように整理をされているのか、これも法制局長官に伺います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 一体化の考え方につきましては、先ほど申し上げた四つの考慮事項を基本として、諸般の事情を総合的に勘案して個々的に判断するという考え方でございますが、自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かを個別に判断するということは実際的ではないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法においては後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法においては同様のいわゆる
そこで、次に移りますが、中谷防衛大臣は、今回の法案による自衛隊員のリスクについて、戦闘地域で活動しないからリスクは高まらないなどなど答弁されているわけですけれども、そこで、テロ特措法やイラク特措法のときには、自衛隊の活動を非戦闘地域と、活動を後方支援、捜索、救援、船舶検査などを行うことによって武力行使はしないんだと、こういうふうに、つまりは簡単に、非戦闘地域と、それから武力行使はしないということをこの
今までは、自衛隊を海外に出すのに、テロ特措法、イラク特措法など新たな立法が必要でした。これを恒久法として出すということは、国会の中で法案の審議がありません。国会の関与が極めて薄くなります。 そして、国会の関与、国際平和支援法案、国際戦争支援法案と言っていますが、例外なき事前承認、国会の。
今までテロ特措法、イラク特措法など、長い間議論して、ようやく自衛隊を出すかどうかしてきました。今の話で、集団的自衛権の行使、さっきの十四事例ですよね、ベトナム戦争であったりアフガン侵攻であったり、泥沼の侵略戦争。それをやるのに国会の事後承認でも可能なんです。 つまり、国会が一切関与しなくて、集団的自衛権の行使も、それから重要影響事態確保法に基づく後方支援もできる。これは問題ですよ。
テロ特措法では、物品の輸送には外国の領域における武器弾薬の陸上輸送は含まないとし、イラク特措法では、実施要領において武器弾薬の輸送を行わないとしておりました。
当時は、我が国といたしましてインド洋における燃料給油活動等をするためにテロ特措法を成立をさせましたけれども、やはりこういった国際社会としてテロ行為、これに屈するわけにはいきません。
何でそれを聞くかというと、同時多発テロの後にテロ特措法に基づいてインド洋に対して自衛艦が、海上自衛隊が派遣されたんですが、このときも、法律にのっとって派遣される前に、中谷防衛庁長官の時代ですよ、そのときに、調査研究を名目に、法律にのっとる前ですよ、テロ特措法に、インド洋に護衛艦と補給艦を派遣したことがあるので。
これまでの周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法では、補給に関して、弾薬、武器の提供を含まない、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備は行わないとしておりました。 今回の重要影響事態法案と国際平和支援法案では、ここを変えて、武器の提供以外はできるようになった。それから、これまでできなかった戦闘作戦行動に発進準備中の航空機に対する給油や整備もできるようになる。
ところが、インド洋で給油やっていたときというのは、テロ特措法と補給支援特措法という特別法を作ったんですけれども、特別法、法律ですから、これに関して言うと、極端な話でいうと、衆議院で三分の二あれば参議院必要ないんですよね。法律を成立させるため、形式上だけですけれども、衆議院で三分の二があれば参議院で否決されても法律自体は通るわけですから、その法律に基づいて自衛隊というのは活動できますよね。
この給油等の支援をしたときのその制度上の担保というのは、テロ特措法、それから補給支援特措法等の特別法案でした。これは失効してしまったということでありますけれども、今回こういった支援についての一般法を審議していると、私はそういう認識であります。 ただ、その一般法については先ほどあったように事前承認が必要ということだと思うんですけれども、この認識についてそれでよろしいか、お伺いしたいと思います。
重要影響事態法案における後方支援活動と国際平和支援法案における協力支援活動は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動ですが、これらは、活動地域について地理的限定がなく、現に戦闘行為が行われている現場以外どこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた弾薬の提供も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されています。
また、今回争点になっているのは、やはり武力行使との一体化という点については、テロ特措法等との関係で、今まで、現状、政府が維持をしてきた非戦闘地域という概念を我々は引き続き持っていくべきであろう。
しかし、自衛隊の支援活動を実際に実施する都度一体化するか否かの判断をするということは実際的でないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法においては後方地域、それから平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法におきましては同様のいわゆる非戦闘地域という要件を定めて、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については、類型的に、他国の武力の行使と一体化するものではないという整理をしたものでございます
というのは、今、さまざまな形で政権交代が行われ、また首相が誕生する中で、安全保障上の緊急事態が出たときに、かつてのテロ特措法、イラク特措法のような、短期間で法律をつくったときに、その中に大きな欠点が生まれるかもしれません。
自衛隊をつくったときも、二度の安保改定を行ったときも、PKOのときも、テロ特措法のときも、イラク特措法のときも、ある意味、憲法の解釈というものを再整理し補強しながら、我々は今日まで平和を保ってきたというふうに考えております。
○中谷国務大臣 旧テロ特措法におきましては、燃料補給という後方支援でございます。また、イラク特措法におきましては、人道復興支援ということで、道路や給水、学校の建設また輸送活動、そういうことを実施したということでございます。